今回は、ある程度不動産の数が増えてきた時や、全体の利益を見たときに法人化した方が良い場合があります。その時に知っておくべきことを紹介します。

法人と個人事業主の税率の違い

まず、法人化する理由の1つとしては、個人と法人では所得に対する税率が変わります。平成27年度以降については下記の表を参照してみてください。

【個人の場合】

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4.000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

 

 

【法人の場合】

普通法人 全て 23.9%
中小法人 所得が年800万円相当額以下 15.0 %
所得が年800万円相当額超 23.9%

 

所得税は、所得額が増えれば税率も高くなる累進税率の仕組みをとっています。

この表だけを見ると単純に800万円を基準に計算すればいいだけに思えます。しかし、法人税の場合は、累進税率の仕組みは全体に対する税率が上がるわけではなく、超えた部分に対してのみ税率が上がる仕組みになります。

 

例えば所得額が1000万円の場合だと、以下のような計算方法です。

 

個人事業主 10,000,000 × 33% - 1,536,000 = 1,764,000円

 

法人   8,000,000(800万円まで) × 15%= 1,200,000円

2,000,000 (800万円を超えた分)× 25.5% = 510,000円

1,200,000 + 510,000 = 1,710,000円

 

個人事業主だと、1,764,000円

中小法人だと、1,710,000円

 

単純な計算にはなりますが、所得額が1000万円を超えた時点54,000円分得する計算になりました。

しかし、実際にはここに役員報酬の分や給与所得控除が差し引かれますので、所得総額が1000万円に満たなくても法人化することで節税対策に繫がります。実際に法人化するときには、事前に専門家に相談して節税するのが良いでしょう。

法人化しない方がよい場合

法人化することによって、様々な費用がかかってきます。それは、移転費用社会保険法人の場合は赤字だとしても均等割が課税されます。売却を何度かする予定があるときは、個人の方が得な場合があるので、法人化する前に個人事業主の場合とどう変わってくるのか費用のバランスを確認しましょう。

減価償却費の違い

減価償却費とは、長年にわたって使うものであれば、年数に応じて少しずつ小分けにして費用とするべきだとしたものです。この減価償却費ですが、個人事業主と法人では違いがあります。

個人事業主の場合は、強制償却というかたちがとられ、法人の場合は任意償却になります。任意償却の場合は、合法的に利益を調整することができます。減価償却費の範囲内であれば、0円で計上もできますし、好きな金額で申告することができます。

両方を比較し、慎重に判断する


所得にもよりますが、ある程度の所得があるのであれば、税金の面では法人化した方が有利になってきます。手続き等もはじめに手間はかかると思いますが、細かい部分は司法書士や税理士に相談するなど専門家に任せましょう。