現在では不景気の影響か、本業とは別に副業を行う方が増えています。既に副業を行っている方はもちろん、これから始めようとしている方にとっても気になるのは、副業によって発生する税金についての情報ではないでしょうか。

そこで今回は、副業した際に発生する税金の種類と税金対策についてご紹介します。

 

副業をしたら、どんな税金が発生するのか?

基本的には「所得税」

副業による副収入のうち、以下のような収入は「雑所得」に分類され、年間20万円を超えると、収入額に応じた所得税が発生します。

・ネットオークションやアフィリエイトなどによる収入

・コラムやエッセイの執筆による収入

・FXによる収入

 

週末のみバイトをして収入を得ている場合、その収入は「給与所得」となり、年間20万円以下でも所得税の対象となります。

所有する不動産を賃貸して得た「不動産所得」や、株式取引で得た利益である「配当所得」「譲渡所得」にも、それぞれ所得税が掛かります。

 

「住民税」にも影響がある

副収入によって所得が増えると、翌年の住民税や健康保険料が値上がりします。副収入が20万円以下の場合、所得税は支払う必要がありませんが、住民税は納めなければなりません。副業による収入がある場合には、確定申告を忘れないようにしましょう。

 

副業の税金対策(経費に計上できる項目)

所得税の算定対象となるのは、収入ではなく所得です。「所得=収入-経費」という計算式で求められます。つまり、経費が多ければ税金の算定対象となる所得を減らせ、納める税金が安くできるのです。経費は収入を得るために費やした金銭のことを指しますが、具体的には以下のようなものが経費として計上できます。

 

交通費や宿泊費

副業のために取材や打ち合わせで移動した際の電車賃やタクシー代は、経費として認められます。移動の関係で宿泊を伴った場合は、その宿泊費も経費です。

 

会議費や交際費

副業のために喫茶店で会議をしたり、貸し会議室を借りたりした場合は、その際に支払った代金を会議費として計上できます。

また、得意先を接待したときの飲食代、来客を応接するためのお茶やお菓子の代金、得意先へのお歳暮やお中元などの贈答も交際費などに算入可能です。

資料代

副業のために購入した書籍や雑誌、新聞の代金は経費として認められます。

通信費

電話代やインターネット接続のためのプロバイダー費用は、副業に関係ある部分のみを経費にできます。その他、物品を送る際に使う宅配便や切手の代金も経費です。

備品

副業のために買ったパソコンやプリンターの代金、またはそれらの修理代は経費に算入可能です。副収入以外の用途にも同じパソコンを使う場合は、副収入を得るために使用した分のみを経費にしてください。

家賃

事務所の家賃は、そのまま経費にすることができます。自宅の一部を事務所にしている場合は、事務所として使っている部分の面積に応じた分のみが経費として認められます。

水道光熱費

副収入を得るために事務所などを借りている場合、事務所で使った水道・電気・ガス代は経費として計上できます。自宅を事務所としている場合は、家賃を経費にする際と同じように面積に対する割合を考慮して経費を算定しましょう。

消耗品費

ペンや消しゴム、封筒などの事務用品や、プリンターのインクカートリッジやコピー用紙のように、消耗が前提の物品は消耗品として経費として計上可能です。パソコンであっても、10万円未満ならば消耗品として分類されます。

おわりに

今回は、副業した際に発生する税金の種類と税金対策についてご紹介しました。

給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合は確定申告の必要があります。確定申告の際に収入と経費を申告し、納めるべき所得税の額を確定させましょう。

確定申告の際は、何でもかんでも経費にしてしまうと税務署から指摘が入ることがあります。領収書などを保管しておいて「副収入を得るために必要な費用だった」と説明できるようにしておきましょう。