サラリーマンの楽しみの1つに、毎月決まった日に支払われる給料があると思います。1ヵ月頑張ったご褒美を自分にあげたい特別な日ではないでしょうか。今回は給料の手取り額を少しでも増やすために、知ったらやりたくなるサラリーマンの節税についてまとめていきます。ご自身でも活用できる部分はないか、ぜひ確認してみてください。

そもそもなんでこんなに税金って高いのだろう?

知れば知るほど税金の種類は多く、合計の金額も高くなっていきます。少しでも節約できるように税金についての知識を深めていきましょう。

サラリーマンの税金の仕組みを理解しよう-ここを見れば、自分の税金がわかる!源泉徴収票の見方を学ぼう

サラリーマンの税金を語る上では、絶対に必要になるのが源泉徴収票です。

サラリーマンの方であれば、毎年届いているかと思いますが、数字も多くてじっくり見られている方は少ないかもしれません。源泉徴収票は勤め先の会社が、サラリーマンである社員にかわって納税してくれている内容が分かりますので、きっちり確認していきましょう。ただ、全てを細かく読み込むのは大変なので、外せない4つの数字に関してまとめていきます。

1、支払金額

これは、その年の1月から12月に会社が支払ったお金の中で、課税対象になる金額になります。毎月の給与、残業や住宅などの手当、ボーナスが含まれます。通勤手当に関しては非課税になっているので、ここには含まれていません。これがいわゆる年収になります。税金支払い前ですので、分かりやすく税込み年収とも呼ばれています。

2、給与所得控除後の金額

先ほどの支払い金額から給与所得控除額を引いた金額になります。

給与所得控除とは、自営業者でいうところの必要経費に該当します。自営業者の場合は広告費や事務所代など経費が分かりやすいのですが、サラリーマンの場合、必要経費がいくらだったのかを確認するのが難しい為、一定額を経費として認めて控除しようという考えになります。

サラリーマンであっても、ビジネススーツやカバン代、清潔感を整える為の散髪代など仕事の為の出費は多いですよね。その控除金額のことを給与所得控除額といいます。この給与所得控除は、それぞれの年収によって変わります。例えば、年収300万円であれば、給与所得控除額は108万円になります。

【出典】国税庁ホームページより:https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm

3、所得控除の額の合計額

先ほどの給与所得控除額の他にも、支払い金額から控除される金額があります。それが、所得控除の額の合計値になっており、大きく2つに分かれています。

*毎月の給与から天引きされてきた合計金額

毎月天引きされていた、健康保険料や厚生年金保険料などの合計金額となります。

*その他、控除される金額

基礎控除、生命保険や地震保険などの保険料の控除、医療費控除、配偶者や扶養者控除などが街頭します。これは人によって金額がかわってきます。

4.源泉徴収税額

これが1年間に納める税金の合計額になります。給与所得控除額の金額から所得控除の額の合計額を引いた金額に対して、税率をかけた金額になっています。税率は課税所得額によって異なり、現在は課税所得額が大きくなればなるほど税率があがる累進課税方式がとられています。

確定拠出年金制度を利用して、節税+老後の資産形成をしよう!

ご自身の支払っている税金について理解したら、いかに上手に節税するかの選択肢の一つとして、確定拠出年金制度についてまとめていきます。

確定拠出年金制度とは

まずは確定拠出年金について紹介していきます。

確定拠出年金とは、企業や個人が毎月一定額の掛金を拠出していき、その掛金を自分で運用していく制度になります。特に個人型確定拠出年金を総称して「iDeCO(イデコ)」といいます。掛金を運用する口座を作り、その掛金を運用して得られたお金が将来年金として受け取れるというイメージになります。

その為、運用成果によっては年金の金額は変わってくるのです。

人によって月の掛けられる上限金額が違う!?

確定拠出年金に積立する掛金が、そのまま所得控除の対象になりますので、月々掛金として捻出できる上限金額がかわってきます。具体的には国民年金保険の加入状況によって変わるのですが、例外もあるので1つずつ見ていきましょう。また確定拠出年金の事を略してDC(defined contribution)とも表記されます。

自営業の人は6.8万まで

自営業者の方は上限6.8万円まで掛金を積み立てられます。自営業の方は国民年金の第1号被保険者に該当します。

企業型DCがない会社員・専業主婦は2.3万まで

会社員の方、または会社員の扶養となっている専業主婦(夫)は上限2.3万円までになります。第2号被保険者、第3号被保険者の方が該当します。

企業型DCに加入している会社員は2万まで

例外として、すでに会社で運営している企業型DCに加入している場合は、上限が2.0万円になりますので注意が必要です。

公務員は1.2万まで

公務員の方は上限1.2万円までになります。

【出典】iDeCoナビ(個人型確定拠出年金ナビ):http://www.dcnenkin.jp/about/

扶養控除について

続いて、扶養控除について確認していきましょう。

扶養控除対象者の条件とは

扶養控除とは、納税者の方に、税法上の控除対象となる扶養親族がいる場合に、所得控除を受ける事ができる制度です。条件として、16歳以上であり、親族である必要があります。配偶者は別に配偶者控除があるので、扶養控除の対象には含まれません。また扶養されているという事が条件になりますので、給与所得であれば103万円以下である必要がありました。

扶養控除額

扶養控除額は対象の扶養親族の年齢などによって異なります。

【出典】国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

住宅ローン控除

住宅をローンで買った方には住宅ローン控除もあります。

初年度は確定申告が必要

住宅ローン控除を受けるには、初年度は確定申告が必要になります。家を購入して居住している場合、翌年の2月16日から3月15日の確定申告の時期に合わせて手続きを行いましょう。(初年度の場合は、申告期間を1月1日以降に前倒しすることも可能)

2年目以降は年末調整でOK

2年目以降は年末調整のみで大丈夫になります。会社には役所から届く住宅借入金等特別控除申告書、お借り入れの金融機関から届く住宅ローンの残高証明書を提出するのを忘れないようにしましょう。

特定支出控除とは

サラリーマンとして経費の多い方には特定支出控除も適応できるかもしれません。

特定支出控除ってなんですか?

サラリーマンには給与所得控除がありますが、その2分の1を超えた経費が必要と認められた場合に適応になります。当然、領収書が必要になりますので、取得漏れのないようにしましょう。

特定支出控除の対象

項目が8項目あります。

通勤費、転居費、研修費、資格費、帰宅旅費、図書費、衣服費、交際費になっています。

特定支出控除の計算式

特定支出控除の計算には給与所得控除から確認する必要があります。分かりやすく税込み年収500万円の方で計算してみましょう。給与所得控除額は、500万円×20%+54万円で154万円になります。この2分の1なので、77万円を超えた分に関して、特定支出控除とみなされます。特定支出が100万円あれば、23万円が控除額となります。

所得控除を利用して節税しよう!

所得控除は種類が多いので該当するかどうかチェックしていきましょう。

生命保険控除とは

生命保険の加入は任意ではありますが、健康な生活を営むためという理由で控除が受けられます。

いくらくらい控除があるのかを知る為に、控除額を計算するサイトなどもありますので、一度計算してみると良いでしょう。実際の確定申告の手続きに関しては税務署等で確認するようにしましょう。

【出典】第一生命 生命保険料控除額計算サポートツール:http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/deduction/tool/index.html#step05

*一般生命保険料控除

生命保険料に対しての控除になります。年間の支払い保険料に応じて控除額が決まります。

*介護医療保険料控除

医療保険、がん保険などの保険料に対しての控除になります。

*個人年金保険料控除

一定の条件を満たした個人年金保険の保険料に対しての控除になります。

医療費控除

医療費が10万円を超えた部分に関しても控除を受ける事ができます。

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制とは医療費控除の特例になります。

健康増進、病気への予防の取り組みに対して控除を受ける事ができ、一部の市販薬を購入した際など、控除を受ける事ができる制度です。

ふるさと納税で欲しいものを受け取りながら節税しよう!

ふるさと納税を活用することで節税をする事もできます。

そもそもふるさと納税ってどんな仕組み?

ふるさと納税とは、自治体に寄付をする事によって、お礼の特産品をもらえる仕組みになります。

ふるさと納税は好きな自治体に寄附する事によって、その寄附した金額から2,000円を引いた分の税金が軽減されるのです。お金の出入りだけでみると、例えば、10万円の寄附をしたら、98,000円の税金は減額されますが、10万円の出費をしているので、実質は2,000円の支出となります。

それにも関わらず、ふるさと納税がお得になると言われているのは、寄附した自治体から頂ける御礼に2,000円を超える価値があるからです。実質2,000円を払うだけで、旬のフルーツや地元の特産品が貰えるのですから、節税というよりは、2,000円で様々な特産品を手に入れる事でお得になるということですね。

10分で申請可能!おすすめサイト

ふるさと納税をする時に、どの自治体がお得なのかを調べるのは大変です。ふるさと納税のおすすめがまとめられているサイトなどで、興味のある特産品をチェックしてみましょう。

【参考】さとふる:https://www.satofull.jp/static/special.php

損益通算で節税の効果を最大にしよう!

サラリーマンの節税として外せない損益通算に関してもまとめていきます。

損益通算とは…

損益通算とは2種類以上の所得がある場合に利用できる制度の事で、その場合、経費などで赤字がでた場合に、合算して納税額を抑えることができる仕組みになります。

どんなことをしたら損益通算ができるの?

サラリーマンの場合、一般的には事業所得と不動産所得が損益通算項目になります。

例えば、サラリーマンをしながら、週末などに事業を行っていれば事業所得ですし、サラリーマン大家さんとして不動産事業を行っていれば、これも不動産所得として計上できます。事業所得、不動産所得共に赤字になってしまった場合は、サラリーマンの給与所得と合算して計算されますので、損益通算が可能になります。

損益通算する上での注意点も確認しよう

損益通算が認められるかどうかは役所が判断します。自分では事業と思っていた事が、副業の延長なので事業として認められないとなれば損益通算はできません。また損益通算の為だけに事業を始めたとして、本業に支障がでて収入が減るような事があれば本末転倒です。

最後に

いかがでしたでしょうか。今回は、固定資産税の支払い方を中心にまとめていきました。固定資産税は支払い時期などが市町村によって異なりますので、お持ちの不動産がある市町村のルールをしっかりと確認し、うまく固定資産税と付き合っていきましょう。