固定資産税とは、土地や家屋を所持する人に対して納税の義務があります。
今回は、固定資産税に関する知識を持って頂くための情報を紹介します。
固定資産税
これは、家賃を払ってマンション等を賃貸している人ではなく、建物を所有しているオーナーにかかるものです。
1月1日の時点で、所有者として固定資産課税台帳に登録されている場合は、途中で所有者が変更されていても、
全額納付しなければなりません。
固定資産税は、固定資産評価額に標準税率であり1.4%をかけた額になります。
なお、都市計画税がかかる地区ではさらに最大で0.3%の税負担があります。
固定資産評価額
固定資産評価額とは、固定資産評価基準額をもとに市町村長がその価格を算出します。
これは、実際の不動産の売買価格ではなく独自の評価によるものです。
特例措置について
住宅用地については税負担を軽減する目的で課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地の特例措置を適用した額(本則課税標準額)は、住宅用地の区分、固定資産税及び都市計画税に応じて下表のとおり算出されます。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸 につき200m2までの部分 |
価格×1/6 | 価格×1/3 |
一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の 住宅用地 |
価格×1/3 | 価格×2/3 |
さらに、新築物件で、専用住宅、併用住宅の居住部分の床面積部分の割合が
2分の1以上のものであれば家屋の固定資産税が半額になります。
適用されるのは120㎡までなので、
その面積を超えてしまう場合はそれに相当する部分のみ適用されます。
新 築 年 月 日 |
一戸建住宅 | 住宅に店舗などが含まれている併用住宅 | アパートなどの共同住宅 | マンションなどの 区分所有の住宅 |
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床面積 | 居住部分の床面積 (居住部分の床面積が全体の1/2以上であること) |
独立的に区画された居住部分ごとの床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積をあん分し、加えた床面積 | 専有部分のうち居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の床面積をあん分し、加えた床面積 (専有部分のうち居住部分がその専有部分の1/2以上であること) |
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貸家の場合 | 貸家の場合 | |||||
平成17年 1月2日 ~ 平成30年 3月31日 |
50m2 以上 280m2 以下 |
50m2 以上 280m2 以下 |
50m2 以上 280m2 以下 |
40m2 以上 280m2 以下 |
50m2 以上 280m2 以下 |
40m2 以上 280m2 以下 |
減額される期間
(1) | 認定長期優良住宅(注1) 新たに固定資産税が課税される年度から5年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物(注2)は7年度分)。ただし、住宅が新築された年の翌年(1月1日新築の場合はその年)の1月31日までに申告が必要です。 |
(2) | (1)以外の住宅 新たに固定資産税が課税される年度から3年度分(3階建て以上の耐火・準耐火建築物(注2)は5年度分) |
(注1) | 平成30年3月31日までに新築された認定長期優良住宅に適用されます。 |
(注2) | 3階建以上の木造家屋のうち、準耐火建築物に該当するものは、木造準耐火建築物であることの確認を行いますので、「建築確認申請書(写)」及び「検査済証(写)」又は「建設住宅性能評価書(写)」を添付した「固定資産税減額申告書」の提出をお願いします。 |
※国税庁のホームページより引用
土地や建物の評価額は、納税者間の税金の負担を公平にするため、3年ごとに見直されます。
ただし、地価に大幅な下落があったときには価格の見直しを行うこともあります。
自身でできる事はやっておくこと
各市町村で固定資産税の過徴収が話題になった年もありました。
算定ミスなどもあるので、自分には関係ないと思うのではなくきちんと確認してみるといいでしょう。
無駄な経費は削減していけるようにしていきましょう。