マンションやアパートを経営して家賃収入を得るためには、さまざまな場面で費用がかかりますが、収入を得るために支払った費用は、必要経費として計上が可能です。今回は、マンションやアパート経営で経費として認められる費用のうち、代表的なものをご紹介します。

マンション・アパート経営における経費とは

マンション・アパート経営における経費とは、税務署に、マンション・アパート経営をするために必要な経費であると認められた支出のことをいいます。

税務署の方が聞き取り調査に来たとしても、収入を得るために必要な支出だったと合理的に説明することができれば、経費として認められます。

必要経費の種類は?

ここではマンション・アパート経営で、必要経費として認められる、代表的な経費の種類をご紹介します。

 

租税公課

租税公課とは、必要経費として認められる税金や公的負担金のことです。

例えば、不動産を始める際に支払う登録免許税不動産取得税、売買契約書に貼る印紙の印紙税などが租税公課にあたります。

不動産の取得後に毎年発生する土地・建物に対する固定資産税都市計画税も経費です。

マンションやアパート経営で得た利益が、一定以上を超えた場合に発生する事業税も経費となります。

 

手数料

物件を取得するために業者に支払う手数料は、必要経費として認められます。

不動産業者に入居者を募集してもらったり、契約を更新したりする際に発生する手数料は、すべて経費として計上が可能です。

 

借入金利息

投資用物件取得時にローンを組む場合は、借入金利息を必要経費として計上できます。元本の返済分は経費にできないので注意しましょう。

 

保険料

投資用物件にかけた火災保険料損害保険料も必要経費となります。ただし、その年度に対応した金額分しか経費として計上できないため注意してください。

 

管理費

物件の管理を業者に委託した委託費用、および入居者募集や家賃集金代行などの賃貸管理代行手数料は、どちらも必要経費として認められます。

 

減価償却費

建物や設備は経年劣化により価値が減っていきます。この減った分は減価償却費として、必要経費として計上が可能です。

支出を行わずに帳簿上は経費として記入できるため、非常に重要な節税対策となります。

 

修繕費

20万円未満、または3年周期以内の修繕は、修繕費として必要経費となります。

また、将来の大規模な修繕工事のために費用を積み立てている場合、修繕積立金として経費にすることができます。

 

水道光熱費

共用部分の水道光熱費は必要経費として計上が可能です。

例えば、廊下の照明やエレベーターの電気代、屋外に共用として設置された水道の料金などが経費となります。

 

交通費・移動費

投資用のアパートやマンションまでの交通費や、業者と打ち合わせに行くための移動費は必要経費となります。

電車やバスなどの公共交通機関の運賃はもちろん、自家用車のガソリン代、タクシー代、駐車場の料金まで経費として計上が可能です。

 

通信費

電話代、インターネットのプロバイダー料金、宅配便や切手代などの通信費のうち、アパートやマンション経営に必要な部分は必要経費として計上できます。

 

消耗品費

事務用品やコピー用紙のように消耗が前提とされる品物は、消耗品費として必要経費に計上できます。パソコンやプリンターなどの電子機器であっても、10万円未満の品物であれば消耗品費にすることが可能です。

 

 

まとめ

経費は広い範囲で認められていますが、マンションやアパート経営で必要とされる経費であることを立証できるよう心がけてください。