子や孫に自分の多額の財産をそのまま贈与すると贈与税が発生する場合があります。

贈与税は個人から財産を譲り受けた方が納付する税金なので、せっかく財産を贈与しても、子や孫に贈与税の負担がかかることになります。

贈与時に贈与税の負担なく財産を贈与するための制度として、相続時精算課税制度があります。この制度を利用すると、一定額まで贈与にかかる贈与税の猶予を受けることができます。一方、相続時精算課税制度は複雑な特徴やデメリットもあります。

ここでは相続時精算課税制度の特徴をご紹介します。

そもそも相続時精算課税制度ってどんな制度なのか?

相続時精算課税制度がどんな制度なのか、概要を説明します。

相続時精算課税制度とは、生前贈与をする時にかかる税金を相続のときまで先送りにする制度で、原則として60歳以上の父母又は祖父母が、20歳以上の子又は孫に対して、所有する財産を贈与した場合に選択することができる制度です。

相続時精算課税制度を利用すると、特別控除額の2,500万円までの贈与は贈与時に発生する贈与税がかかりません。

そのかわり相続時精算課税制度が適用された贈与財産については、贈与した方が亡くなって相続が発生した際に、相続税に含めて課税されます。

例えば、父が相続時精算課税制度を利用して子に2,000万円の財産を贈与した場合、特別控除の範囲内なので贈与税はかかりません。

その後、父が亡くなって子が遺産の3,000万円を相続した場合、相続税がかかる遺産額は、本来3,000万円分についてです。

しかし、相続時精算課税制度を利用していた場合、3,000万円に加えて、生前に贈与した2,000万円が相続税の計算に加算されます。この場合、合計5,000万円の遺産について相続税の計算を行うことになります。

以上が相続時精算課税制度の概要です。

【出典】国税庁:相続時精算課税の選択https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

どんな方が相続時精算課税制度を活用するのか?

どんな方が相続時精算課税制度を活用できるかをご紹介します。

自分の資産の一部を生前に子や孫に渡したい方が活用する

自分の資産の一部を子や孫に渡したい方は、相続時精算課税制度を有効に活用することができます。

例えば、子がマイホームを購入するための住宅ローンの頭金として1,000万円を必要としている場合に、1,000万円をそのまま贈与すると多額の贈与税がかかってしまいます。

相続時精算課税制度を利用すると1,000万円について贈与税が控除されるので、税の負担なく有効に資産を贈与することができます。

相続時精算課税制度はいくらまで利用できるのか?

相続時精算課税制度がいくらまで利用できるのかをご紹介します。

合計金額で2,500万円まで!

相続時精算課税制度は無制限に利用できるわけではなく、制度を利用して贈与できる金額は2,500万円の上限があります。

2,500万円を超える部分については、制度が適用されないので注意が必要です。

2,500万円を超えた500万円ごとに一律20%贈与税が課税される

相続時精算課税制度を利用して贈与した金額が2,500万円を超えた場合、超えた部分について一律20%の贈与税が課されます。

例えば、制度を利用して3000万円を贈与した場合、2,500万円までは控除されて非課税になります。超えた部分の500万円については20%の贈与税が課されて、100万円の贈与税を支払うことになります。

贈与税が発生した分は相続時に相続税から控除となる

贈与税が発生した分については、相続の際に相続税から控除されます。

例えば、相続時精算課税制度を利用して3,000万円を贈与した場合、後に相続が発生した際に相続税に加算されるのは2,500万円までで、超えた分の500万円については控除されます。

相続時精算課税制度を利用する時の手続きの方法

相続時精算課税制度を利用するために必要な手続きの方法についてご紹介します。

贈与税の申告書を記載し作成する

相続時精算課税制度を申請するには、贈与税の申告書を作成する必要があります。

贈与税の申告書には、贈与者(財産を譲った方)の氏名、住所、贈与された財産の種類、財産の額、取得した年月日などを記載します。

贈与税の申告書以外にも添付する書類があります。以下で具体的に説明をしていきます。

【出典】国税庁 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4304.htm

相続時精算課税選択届出書を記載し作成する

相続時精算課税制度を初めて申請する場合は、相続時精算課税選択届出書を作成して提出する必要があります。

財産を贈与した方と譲り受けた方の氏名、住所、生年月日などを記載します。

贈与を受けた財産について、以前にも相続時精算課税選択届出書を提出している場合には、届出書を再度提出する必要はありません。

注意点として、届出書は贈与税の申告期限までに、申告書に添付して提出する必要があります。申告期限までに提出が間に合わなかった場合は、相続時精算課税の適用を受けることができなくなります。

【出典】国税庁 相続時精算課税選択届出書(様式)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2016/pdf/27.pdf

受贈者の戸籍謄本を市役所で入手

受贈者(財産をもらう方)の氏名、生年月日、贈与者との関係、の3つを税務署が把握するための書類として、受贈者の戸籍謄本を取得して添付する必要があります。

戸籍謄本は、戸籍に記載されている家族の全員分の身分事項について証明する書類です。戸籍に記載されている個人ごとに証明する書類である、戸籍抄本とは異なります。

戸籍謄本は、受贈者の本籍地を管轄する市区町村役場で取得する必要があります。

受贈者の戸籍の附票を市役所で入手

受贈者が20歳になってからの住所を税務署が確認するための書類として、受贈者の戸籍の附票を取得して添付する必要があります。

戸籍の附票とは、戸籍が作成されてから現在まで(または戸籍に入籍してから除籍されるまで)の住所の移転履歴が記載されている書類です。

戸籍の附票は受贈者の本籍地のある市区町村役場で取得します。

20歳以降から現在までの住所の履歴を証明するためのものなので、受贈者が20歳以降に転籍している場合には、戸籍を作成した複数の市区町村役場で戸籍の附票を取得する必要があります。

贈与者の住民票を市役所で入手

贈与者(財産を譲る方)の氏名、生年月日、贈与者が60歳になったとき以降の住所、の3点を税務署が確認するための書類として、贈与者の住民票を取得する必要があります。

贈与者の住民票については、贈与者が住民登録をしている市区町村役場で入手することができます。

60歳以降に引っ越しをして住民票を移している場合は、複数の市区町村役場で住民票を取得する必要があります。

所轄税務署に提出する

受贈者が相続時精算課税制度の適用を受ける場合には、贈与税の申告書の提出期間(贈与があった年の翌年の2月1日から3月15日まで)の間に、納税地の税務署に対して、上記の必要書類を提出する必要があります。

相続時精算課税制度を利用するメリット

相続時精算課税制度を利用するメリットをご紹介します。

将来相続する資産が少ない場合に利用すると節税できる

相続時精算課税制度を利用して相続税を計算する場合、贈与された財産は贈与があった時点の価格で計算します。

そのため、将来の相続の時点で贈与された財産の価値が上がっていても、贈与の段階の低い価格で相続税の計算をすることができます。

将来相続する資産が少ない場合は、贈与時の低い価格で計算することで節税の効果が望めます。

【出典】国税庁 相続税の計算https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

基礎控除の総額の計算をして、下回るなら利用すると良い

相続時精算課税制度を利用した場合に、財産の総額が相続税の基礎控除額以下になるケースでは、相続税の負担がなくなるため、制度を利用するメリットがあります。

基礎控除額の計算式は以下のようになります。

(600万円 × 相続人の数)+ 3,000万円 = 基礎控除額

例えば、相続人が2人の場合の基礎控除額は4,200万円になります。基礎控除額を計算して、財産の総額がそれを下回るのであれば、早期制度の利用を検討する価値があります。

相続時精算課税制度を利用するデメリット

相続時精算課税制度を利用する場合に注意すべきデメリットについてご紹介します。

贈与した分は永久に非課税ではない!

相続時精算課税制度を利用すると、贈与時には限度額の2,500万円までは贈与税がかかりませんが、その後に相続が生じた際には、相続時精算課税制度を利用した部分が相続財産に加算されて相続税の額が計算されることになります。

単純にいえば、贈与時に先送りした税金が、後の相続の際に課されるようなイメージです。

制度を利用した分が永久に非課税になる制度ではないので、注意が必要です。

数回贈与したら以前の分に加算される!

一度相続時精算課税制度を利用すると、その後の贈与についても自動的に相続時清算課税制度が適用されることになります。

例えば、2017年に相続時精算課税制度を利用して1,000万円贈与した場合、後に2018年に800万円を贈与すると、合計1,800万円についてが後の相続税に加算されることになります。

暦年課税の基礎控除額が利用できない

贈与税を計算する場合、原則として、1年間に贈与によって得た財産額の合計から、基礎控除額として110万円が控除されます。

相続時精算課税制度を利用して贈与すると、暦年課税の基礎控除額である110万円の控除が利用できなくなるので、注意が必要です。

【出典】国税庁:贈与税の計算と税率(暦年課税)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

合計で2,500万円までとなっている!

相続時精算課税制度を使えるのは合計で2,500万円までです。2,500万円を超えた部分については、20%の贈与税が課税されることになります。

例えば、相続時精算課税制度を利用して平成29年に1,500万円贈与し、平成30年に1,500万円贈与した場合、2,500万を超えた500万円に対して20%の贈与税が課税されます。

2,500万円以上の贈与をする可能性がある場合は、一律20%の贈与税を支払うことになる点に注意が必要です。

この制度は永久に自動継続する!取り消しはできない!

相続時精算課税制度は一度使うと自動継続となり、利用後の取消は一切できなくなります。制度の利用については、後の取消ができないことをふまえて、慎重に検討することが大切です。

相続時精算課税制度のまとめ

相続時精算課税制度についてご紹介しました。

相続時精算課税制度を利用すると、子や孫に対する財産の贈与について、2,500万円の限度で贈与税の控除を受けることができるので、贈与税の負担なく遺産を譲りたい場合に便利です。

一方、限度額を超えた部分については一律20%の贈与税がかかる、一度制度を利用すると取り消すことができない、などのデメリットもあります。

メリットとデメリットの両方をきちんと把握することが、相続時精算課税制度を賢く利用するためのポイントです。

監修者:添田 裕美(税理士)