相続が発生したからといって、必ず相続税を納める必要があるというわけではありません。しかし、税制改正などによって従来よりも相続税の納税者が増加してきており、相続税は一部の限られた方だけの話ではなくなってきています。

どれだけの遺産があると相続税を納める義務が生じることになるのか、相続税はどのような計算によって算出されるのかなどについて簡単に解説しながら、相続税対策として知っておくとお得な情報もお伝えします。

相続税はいくらから発生する?

親族が亡くなると相続が発生し、遺産の相続を受けることがあります。しかし、相続が発生したからといっても、必ず相続税の申告を行い、納税しなければならないというわけではありません。

いくらから?

相続税の申告と納税の義務は、被相続人の遺産総額が一定の金額を超えると発生します。具体的には遺産総額が「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」を超過すると、相続税が課税されます。

基礎控除

上記の「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」のことを基礎控除と呼びます。

控除の基本額として3,000万円があって、法定相続人の人数分だけ増えていきます。すなわち、相続税の遺産総額が3,000万円以内であれば、法定相続人の人数は関係なく、相続税を納税する義務は生じないということになります。

法定相続人

法定相続人とは、民法の規定によって定められた相続人のことです。

法定相続人一人につき600万円の控除となります。例えば、法定相続人が3人いれば、基礎控除額は「3,000万円+3人×600万円=4,800万円」が基礎控除額となります。

計算方法

相続税の課税は、遺産総額の全てに対して行われるわけではありません。相続税の対象となる課税遺産総額は、遺産総額から基礎控除額を控除した金額となります。

次に、このようにして求められた課税遺産総額が法定相続分どおりに取得が行われたと仮定して、それぞれの取得金額に相続税率を乗じて相続税額を求め、これを合計した金額が相続税となります。適用される税率は取得金額が高額になるに連れて上昇し、例えば1,000万円以下は税率が10%ですが、1,000万円を超えて3,000万円以下の部分については15%の税率が適用されます。

遺産総額3億円、相続人は配偶者と子が3人のケースでは、基礎控除額は「3,000万円+4人×600万円=5,400万円」となり、「3億円-5,400万円=2億4,600万円」が課税遺産総額となります。

法定相続分は、配偶者が1億2,300万円、子がそれぞれ4,100万円となります。

配偶者の税額は、「1億2,300万円×30%-1,700万円=1,990万円」、子の税額はそれぞれ「3,800万円×20%-200万円=680万円」となりますが、実際は配偶者の相続税は配偶者控除の適用を受けることにより法定相続分までは非課税となりますので、相続税の総額は「680万円×3人=2,040万円」です。

相続税の税率については国税庁のホームページの速算表を参照ください。

【出典】国税庁 相続税の税率:https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4155.htm

誰が相続人?

一般的には、遺産を相続する人のことを相続人と呼びますが、相続税の計算において重要なのは民法の規定で定められている法定相続人です。

第3順位までのグループに分かれる

法定相続人になれるのは被相続人の配偶者と血縁者です。例えば、被相続人の子どもの配偶者は、血縁者ではないので法定相続人にはなりません。

法定相続人のうち血縁者は下記のように第3順位までのグループに分類されます。優先順位の高い血縁者が存在すると、後順位の血縁者は法定相続人にはなれません。なお、被相続人の配偶者は順位に関係無く、必ず法定相続人となります。

第1順位:被相続人の子及び代襲(だいしゅう)相続人

第2順位:被相続人の両親などの直系尊属

第3順位:被相続人の兄弟姉妹及び代襲相続人

代襲相続人とは、本来の相続人が被相続人よりも先に死亡しているなど相続権を失った場合に、本来の相続人に成り代わる本来の相続人の子などのことを指します。

第1順位では、代襲相続人となるべき者が亡くなっていた場合に代襲相続人の子が再代襲相続することができ、その範囲に制限はありません。しかし、第3順位の場合には、代襲相続できるのは被相続人の兄弟姉妹の子までで、兄弟姉妹の子の子は再代襲相続することはできません。

相続人関係図

相続関係は複雑になりやすいことから、相続関係を見た目で分かりやすくするために「相続関係説明図」を作成するのが一般的です。

相続関係説明図の作成によって関係者の整理が簡単になるだけでなく、不動産登記や預貯金、有価証券などの相続手続きなどでも提出を求められることがあります。

よくある疑問

法定相続人の確定に際して、次のものが良く疑問として挙げられます。

養子は相続人になれる?

相続人になれますが、法定相続人となるには養子の数の制限が設けられております。被相続人に実の子がいる場合には、法定相続人となる養子は1人までで、実の子がいない場合には法定相続人となる養子は2人までです。

なお、次に挙げるケースに該当する養子は上記の数の制限に関係無く法定相続人となります。

  • 特別養子縁組によって被相続人の養子となった者
  • 被相続人の配偶者の実の子で被相続人の養子となった者
  • 被相続人と配偶者が結婚する前における配偶者の特別養子縁組による養子で、被相続人と配偶者が結婚した後に被相続人の養子となった者

隠し子(婚姻関係のない男女間に生まれた子)は相続人になれる?

婚姻関係にある男女間で生まれた子を婚内子、または嫡出子と呼ぶのに対して、婚姻関係に無い内縁者などとの間で生まれた子のことを婚外子又は非嫡出子といい、隠し子と言われることもあります。

子は母親から生まれるために母親と子の関係は明確に親子となりますが、父親については隠し子などの場合には必ずしも明確になりません。このため隠し子が父親の法定相続人となるためには、父親による認知が必要になります。

胎児は相続人になれる?

相続の発生時に存在しない者は相続人にはなれないという原則がありますが、胎児の扱いはこの原則とは異なります。

民法の規定では、胎児については既に生まれたものとみなし、法定相続人となります。ただし、胎児が死産となった場合にはこの規定が適用されず、相続する権利は無かったこととなります。

そもそも相続税の対象になるものは?

相続税は遺産総額から法定相続人の人数によって求められる基礎控除額を超過する金額について課税されますが、そもそも相続税の対象となる遺産にはどのようなものがあるのでしょうか。

課税財産

相続税の課税財産総額の算出のためには、何が課税遺産に該当するのかを知る必要があります。

まず、相続税を算出するための財産は、現金や預貯金などの正の財産だけではありません。実は借金などの負の財産も相続の対象となるのです。

正の財産としては、現金、預貯金のほか、有価証券、債権・投資信託、非上場の株式、土地や家屋などの不動産、美術品や貴金属、貸付金、特許権、著作権など、金銭に見積もることができる経済的価値が認められるもの全てとなります。また、これ以外にも死亡退職金、被相続人が保険料を支払っていた死亡保険金や遺贈によって取得したとみなされる財産、また、被相続人から死亡する3年以内に贈与によって取得していた財産、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産 も対象となります。相続時精算課税とは、一定額までの生前贈与を非課税とし、相続時に贈与した財産の贈与時の時価を相続財産に加算して相続税の計算を行うというものです。

負の財産としては、借金やローンなどがあります。

相続税における課税財産の遺産総額は、上記の正の財産から債務などの負の財産を控除し、さらに葬式費用や死亡退職金・保険金などの非課税分の金額を控除した後、基礎控除額を控除して求めることになります。

非課税財産

経済的価値が認められるものは全て課税財産として計上されますが、例外的に非課税財産となる財産が法律で定められています。

生命保険と死亡退職金の非課税枠

被相続人が保険料を負担していた生命保険の保険金には、非課税枠が設けられています。

非課税となる金額は、「法定相続人の人数×500万円」で計算されます。

死亡退職金も同様の非課税枠が設けられており、金額も同様の計算となります。

上記以外の非課税財産としては、具体例を挙げると、相続発生前に被相続人が購入していた墓地や墓石、仏壇・仏具などの日常礼拝をしている物、国や地方公共団体・特定の公益法人等に寄付した財産なども非課税財産となります。

財産の評価額を下げる方法

相続税の節税に有効なのが財産の評価額を下げるという方法です。

生前贈与

生前贈与とは、生きているうちに所有している財産を他人に譲り渡すことを指します。

生前贈与を行うことで、相続の対象となる財産を減らし、相続税を減らすことができます。しかし、生前贈与を行う場合にはいくつか注意しなければならない点があります。

贈与により財産を受け取った方は贈与税を納税する義務が生じます。しかし、贈与税にも基礎控除があります。毎年1月1日から12月31日までの1年間ごとに、110万円が贈与税の基礎控除額となります。この基礎控除によって受け取る人ごとに毎年110万円を無税で贈与することができます。

例えば配偶者、子が2人いれば、それぞれに110万円ずつで1年間330万円を無税での贈与が可能ということになります。なお、お互いが贈与による授受を行ったという認識が必要であり、振込や契約書などで記録を残すことが必要です。なお、贈与を行った後の3年以内に相続が発生した場合には、贈与した財産は相続財産に加算することとなりますので注意が必要です。

この生前贈与を長期間続けるほど、相続税の節税効果は高くなります。
また、他にも贈与税の非課税枠を利用できる特例がありますので、以下に挙げていきます。

住宅取得資金贈与の特例

住宅取得資金贈与の特例とは、子や孫が住むための住宅の購入資金について2020年3月31日まで一定の要件を満たす場合に最大1,200万円であれば贈与税が非課税となる特例のことをいいます。

夫婦間贈与の特例

夫婦間贈与の特例とは、居住するための土地や家屋を購入する場合に、20年超の婚姻期間を有している夫婦間においては、最大2,000万円であれば贈与税が非課税となる特例のことをいいます。

教育資金贈与の特例

教育資金贈与の特例とは、30歳未満の子や孫に対して教育資金の贈与を行う場合に、1,500万円までであれば贈与税が非課税となる特例のことを指します。

この特例の適用は2019年3月31日までとなっています。

結婚子育て資金贈与の特例

結婚子育て資金贈与の特例とは、20~49歳の子・孫の結婚や子育ての必要資金の贈与を行う場合、1,000万円(結婚資金の場合は300万円)までであれば贈与税が非課税となる特例のことを指します。

この特例も教育資金贈与の特例と同様に、適用が2019年3月31日までとなっています。

不動産にかかる評価額を下げる方法

一般的に不動産は高額な財産となります。この不動産にかかる評価額を大きく下げることができれば節税効果は高くなります。要件を満たすことで、宅地の評価額が最大で80%減額できる特例があります。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、貸付事業以外に供されていた「特定事業用宅地等」、貸付事業用の「特定同族会社事業用宅地等」又は「貸付事業用宅地等」、居住用の「特定居住用宅地等」に分けられます。特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等に該当すれば400㎡を限度として評価額が80%、貸付事業用宅地等に該当すれば200㎡を限度として評価額が50%、特定居住用宅地等に該当すれば330㎡を限度として評価額80%減額されます。

小規模宅地等の特例は要件が複雑なため、適用の可否は個別のケースによって判断していく必要があります。しかし、適用できれば大幅な減額が可能となるますので、その際には相続税の申告の際に必ず手続きをしましょう。

最後に

相続税がどのようにして課税されるのかご理解いただけましたか。相続税は、前もって対策を進めることで効果の高い節税が可能です。ぜひ、今回の情報を利用して相続税の対策をしてください。

監修者:添田 裕美(税理士)