“連帯保証人”とは、万が一、契約者が支払いできない状態になったとき、代わりに弁済する人のことです。支払いや返済に対する法的責任を負いますので、連帯保証人になるときは責任範囲や契約者の信頼性について深く吟味しなくてはいけません。

住宅ローンの連帯保証人になるときはどのようなときなのか、また、連帯保証人になるときに注意すべき点、住宅ローンを組むときに連帯保証人を立てるメリットとデメリットについて解説します。

連帯保証人は基本的には必要ない

実際のところは、住宅ローンを組む際に、金融機関側から連帯保証人を立てるように要請されることは滅多にありません。住宅ローンは住宅を担保にお金を借りるローン商品ですので、万が一、契約者が返済できなくなったときは、住宅の権利が金融機関のものとして確定し、契約者の債務は消滅します。そのため、万が一のときも、連帯保証人を立てて弁済してもらう必要はないのです。

連帯保証人とは

連帯保証人とは、債務者が支払えなったときに代わりに弁済する人です。債務者の支払いが滞り、「代わりに返済するように」と債権者が連帯保証人に主張したときには、連帯保証人は速やかに定められた金額を支払わなくてはいけません。

保証会社が保証してくれる

住宅は購入した日から、減価償却に伴い市場価値が落ちていくことが一般的で、債務者が住宅ローンを返済できなくなった時点での価値が、残債に見合わない可能性もあります。担保物件では残債を回収できないときは、金融機関は大きな損害を被ることになってしまいます。

金融機関の貸し倒れリスクに備えるために、“保証会社”の保証に加入することがあります。債務者が“保証料”を支払うことで、担保では補償できない金額について“保証会社”の保証を受けられるようになります。なお、住宅ローンによっては、保証会社ではなく金融機関自身が保証してくれるものもあります。金融機関が住宅ローンの保証をしてくれるときは、住宅ローンの契約者は保証料を支払う必要はありません。

住宅ローンの保証会社とは

保証料を受け取って、金融機関が貸し倒れにならないように保証する会社を“保証会社”と言います。住宅ローン以外にも、カードローンや賃貸住宅を借りるときも、保証会社の保証を受けることがあります。

連帯保証人が必要となるケース

住宅ローンでは数千万円単位の高額の資金を借りるため、担保に加えて保証会社の保証も必要になることがあります。しかし、金融機関が、担保と保証会社の保証だけでは貸し倒れリスクに備えられないと判断する場合には、“連帯保証人”を立てることが求められることもあるのです。

夫婦で収入合算を行う場合

通常、住宅ローンは一人の契約者が支払います。しかし、借入額が契約者の収入に対して多すぎるときは、夫婦で収入を合算して住宅ローンの返済を行うことがあります。夫婦で収入合算する場合は、片方が契約者となり、もう片方が連帯保証人になります。

担保提供者が異なる場合

親の土地に建物を建てるときなど、担保を提供する人と住宅ローンの返済をする人が異なる場合もあります。担保提供者とローンの実質的な返済者が異なるときは、ローンを支払う人が契約者となり、担保提供者が連帯保証人になることもあります。

自営業者の場合

企業や団体に勤務している場合と比べると、自営業者は収入面での不安がつきまといます。審査時点では十分な収入があっても、いつまでも同等もしくはそれ以上の収入が得られる保証はありません。そのため、自営業者が住宅ローンを利用するときには、自営業者以外の連帯保証人が求められることもあります。

審査内容がよくない場合

住宅ローンの借入額に対してあまりにも年収が少ないときや、契約者が何度も勤務先を変えているなどの長期的に安定した収入が得られるのか不安があるときなどは、住宅ローンの審査に通過できません。しかしながら、住宅ローンの借入額に対して少し年収が少ないときや、勤務期間が若干短いときなどは、連帯保証人を立てるという条件付きで住宅ローン審査に通過することがあります。

連帯保証人を立てるメリットとデメリット

連帯保証人を立てることには、良い点と悪い点があります。住宅ローンの借り入れにおいて連帯保証人を立てるメリットとデメリットについて見ていきましょう。

連帯保証人を立てるメリット

住宅ローンを借りるときには、かならずしも連帯保証人を立てる必要はありません。しかし、連帯保証人を立てることで、次のようなメリットを得られることもあるのです。

より多くの借り入れが可能になる

連帯保証人を立てるということは、お金を貸す側(=金融機関)にとっては、貸し倒れリスクを回避しやすくなるということを意味します。つまり、ローン申し込み者の返済能力を超える金額を貸しても、十分に回収できると判断できることになります。

ローン申し込み者の方から、「連帯保証人を立てますので、もう少し融資額を増やせますか?」と逆提案することも可能です。金融機関の提示した金額が必要な金額に満たないときは、連帯保証人を立てることも検討してみましょう。

金融機関の選択肢が増える

信用金庫や地方銀行の中には、住宅ローンを融資する条件として、「連帯保証人を立てること」を掲げているところが多いです。

連帯保証人不要の住宅ローンだけで借入先を探すとなると、都市銀行や一部の地方銀行のみとなりますが、連帯保証人を立てることも踏まえて借入先を探すと、都市銀行だけでなく地方銀行や信用金庫、信用組合などの幅広い金融機関で住宅ローンを検討できるようになります。

連帯保証人になるデメリット

住宅ローンで保証人を立てると、融資額を増やしたり幅広い金融機関から借入先を選択できたりと、多大なメリットを得られます。しかしながら、住宅ローンの連帯保証人になることには、次の2つのデメリットもあるのです。

主債務者と同等の債務が発生する

連帯保証人とは、債務者と連帯して負債を返済する責任を負う人です。そのため、主債務者と同等の債務が発生し、自分自身が融資を受けたわけではなくても、万が一の時には数千万円もの借金を背負うことになってしまいます。

住宅ローン控除・団信の適用はない

主債務者は、住宅ローン控除を受けて節税することが可能です。また、団体信用生命保険が適用されますので、高度障害状態になったときや特定の疾病に罹患したときなどは、債務が免除されることもあります。

しかしながら、連帯保証人は住宅ローン控除は適用されませんので節税効果は得られませんし、団体信用生命保険も適用されませんので健康上の問題が生じたときも住宅ローンの支払い責任を免責されません。

連帯保証人の責任

連帯保証人と類似の意味を持つ言葉に“保証人”があります。連帯保証人も保証人もいずれも、主債務者と同じ責任を持ちます。しかし、連帯保証人は保証人と比べると、次の3つの点でより重い責任を背負うことになるのです。

催告の抗弁権が無い

万が一、主債務者が返済しないときは、保証人や連帯保証人に返済の責務が回ってきます。債権者が「早く返済してほしい」と要求したとき、保証人なら“催告の抗弁権”を持っていますので、「主債務者にもっと強く返済を迫ってくれ」と債権者に対して抗弁することができます。

しかし、連帯保証人には“催告の抗弁権”はありません。債権者が「早く返済してほしい」と要求したときは、速やかに正当に請求された金額を支払わなくてはならないのです。

検索の抗弁権が無い

保証人は“検索の抗弁権”を持ちます。そのため、主債務者が返済せず、債権者が「早く返済してほしい」と要求してきたときは、「まずは主債務者の財産を差し押さえてくれ」と債権者に抗弁することができます。

しかし、連帯保証人には“検索の抗弁権”もありません。主債務者が十分な財産を保有していることを知っているときでも、債権者の請求にしたがって返済しなくてはならないのです。

分別の利益がない

保証人は“分別の利益”を有します。そのため、債権者から「主債務者の代わりに返済してほしい」と請求されたときでも、複数の保証人がいるなら、債務を保証人の人数で割った金額以上の返済をする必要はありません。

一方、連帯保証人には“分別の利益”はありません。複数の連帯保証人がいる場合でも、一人の連帯保証人に全債務の返済が請求されることもあるのです。

連帯保証人絡みのトラブル

連帯保証人になることで、次のようなトラブルを招くことがあります。

離婚

夫婦で住宅ローンを返済しているときは、片方が契約者、もう片方が連帯保証人になるケースが多いです。しかし、離婚したとしても、連帯保証人から外れることはできません。そのため、契約者のローン返済が滞ると、離婚した後であっても連帯保証人に請求が来てしまいます。

主債務者の自己破産

主債務者が自己破産すると、すべての返済責任は連帯保証人が負うことになります。数千万円単位の借金を背負うことにもなりますので、自分自身の住宅ローンを組めないなどのデメリットがあります。

連帯保証人を解除することができない

連帯保証人になると、途中で責任を解除することができません。長い人生において、大きな責任を背負うことになるのです。

連帯保証人から外れるための方法

連帯保証人になることには、何一つとしてメリットはありません。連帯保証人になりそうになったとき、また、なってしまった後に外れたい方は、次の4つの方法を試してみてください。

一括繰上げ返済

すでに連帯保証人になってしまったときは、早期完済することで連帯保証人としての責務から逃れることができます。繰り上げ返済を実施して、早めに完済しましょう。

ローンの借り換え

別のローンに借り換えるなら、連帯保証人としての責務から外れることができます。現在利用中のローンよりも低金利なら、利息総額が減るといったメリットも期待できます。

連帯保証人を別の人に代わってもらう

連帯保証人を任されそうになったら、別の適任者を探して連帯保証人になってくれるようにお願いすることもできます。できれば十分な資産を持っている方にお願いしましょう。

資産を担保に入れる

連帯保証人になる代わりに、別の不動産を担保に入れることも可能です。担保として利用できる不動産がある場合は、ぜひ検討してみてください。

連帯債務者が必要となるケース

住宅ローンを借りるとき、連帯保証人ではなく“連帯債務者”が求められることもあります。連帯債務者が持つ責任、どのような場合に必要になるのかについて探っていきましょう。

連帯債務者とは

連帯債務者とは、主債務者が支払わないとき以外にも債務を背負う人を意味します。つまり、主債務者と同等に借金を背負い、返済する責任を有します。

2人以上の共有名義の場合

2人以上の共有名義の住宅を購入するときは、名義人すべてが連帯債務者となります。それぞれの支払額に応じて、住宅ローン控除も適用されます。

ペアローンやリレーローン

複数の人がローンに参加するペアローンやリレーローンを利用する場合も、返済の責務を背負う人は連帯債務者になります。

連帯保証人と連帯債務者の違い

連帯債務者は連帯保証人とは異なり、住宅ローン控除や団体信用生命保険の適用を受けます。また、連帯保証人は主債務者が支払えないときのみ債務を背負いますが、連帯債務者は常に債務を背負います。

まとめ

連帯保証人は、大きな責任を背負います。人間関係にまで負の影響を及ぼすこともありますので、十分に責任範囲を理解してから引き受けるようにしましょう。また、どうしても連帯保証人にならなくてはいけないときは、別のローンや早期完済することも検討してください。