不動産業務の中には、“不動産コンサルティング”と呼ばれる業務があります。具体的にはどのような業務なのか、また、どのような資格が必要なのかについてまとめました。
不動産コンサルティングについて
不動産会社には、不動産コンサルティング専門のスタッフがいることがあります。不動産コンサルティングとは何なのか、また、一般の不動産業業務とは何が異なるのかについて探っていきましょう。
不動産コンサルティングとは
不動産コンサルティングとは、その名の通り、「不動産のコンサルティング業務(相談業務)」です。不動産に関する疑問や悩み事を引き受け、豊富な知識と経験を元に適切な解決法やアイデアを提示します。
一般の不動産業の業務との違い
一般的な不動産業務とは、建物や土地を売買したり、売買の媒介などを行ったりすることです。ほとんどの依頼者は、「不動産を購入したい」「不動産を売りたい」「賃貸住宅を借りたい」などのニーズがあるときに不動産会社を訪れます。
一方、不動産コンサルティング業務とは、不動産に関する疑問や悩み事などの相談を引き受ける業務です。依頼者は「この土地をどのように活用するのが良いだろうか?」「不動産投資を始めたいけれど、具体的には何をすれば良いのだろうか?」といった不動産にまつわる相談事を不動産会社に持ちかけ、コンサルティング担当のスタッフが依頼者の状況に応じた適切なアイデアを提示します。
公認 不動産コンサルティングマスターとは何者?
コンサルティング担当のスタッフの中には、“公認 不動産コンサルティングマスター”の資格を有する方もいます。この“公認 不動産コンサルティングマスター”とは、公益財団法人不動産流通推進センターが実施している不動産に関する幅広い知識を持つプロのみが取得できる認定資格です。
【参考】:公益財団法人 不動産流通推進センター「公認 不動産コンサルティングマスター」
受験資格
不動産コンサルティング技能試験を受験することができるのは、宅地建物取引士資格登録者か不動産鑑定士登録者、一級建築士登録者のいずれかの国家資格を有する人のみです。これだけでも、公認不動産コンサルティングマスターは確かな知識がある人だけに与えられることが分かります。
また、不動産コンサルティング技能試験に合格しても、誰でも公認不動産コンサルティングマスターとして登録できるわけではありません。公認不動産コンサルティングマスターの登録には不動産に関する業務か不動産鑑定業、建築設計業、工事監理業等の5年以上の実務経験を積んでいることが条件となりますので、知識だけあっても経験のない人は公認不動産コンサルティングマスターとして登録することができないようになっているのです。
試験内容
不動産コンサルティング技能試験は、年に1回実施されます。試験には、宅地建物取引士の資格取得に必要な知識を踏まえた上で、経済や金融、建築、税務制度などの幅広い知識を有しているかが問われます。
業務内容
公認不動産コンサルティングマスターは、依頼者の土地や建物を有効活用するための提案をしたり、不動産投資や相続、贈与などの相談に乗ったりします。また、不動産売買や賃貸契約、媒介手続きといった不動産業の基本的な業務にも携わります。
不動産コンサルティングの3つの約束
公認不動産コンサルティングマスターの資格は、法令に基づく宅地建物取引士や不動産鑑定士などの資格とも密接に関わっていますので、国家資格ではありませんが“準公的資格”の位置付けにあります。
しかし、不動産コンサルティング業務自体は、公認不動産コンサルティングマスターの資格がなくても実施できる業務です。不動産コンサルティング業務に携わる人は、倫理的規範として次の3点を順守しつつ、不動産コンサルティングを実施しなくてはいけません。
【参考】:不動産コンサルティング中央協議会
事前説明
依頼者の中には「何でも良いから不動産を活用したい。お任せします」といった態度を示す方もいるでしょう。しかし、一任されたからといって、不動産コンサルティングを実施する人や所属する団体の利益だけを追求して、依頼者が関知していない業務を進めていくことは、正しい不動産コンサルティングの在り方とはいえません。
不動産コンサルティングを実施する人には、依頼者に費用や業務の範囲、内容を事前に説明し、依頼者の希望を最大限に取り入れて問題解決に当たっていくことが求められます。また、常に公正な立場に立ち、客観的事実に基づいたコンサルティングを実施しなくてはいけません。憶測や主観に基づく意見は述べず、結論に至るまでの細かな意思決定も、かならず依頼者に報告しながら目的達成に努めます。
契約締結
不動産コンサルティングを実施するとき、ただ単に相談することだけが依頼者に求められているのではありません。幅広い知識と豊富な経験に基づいた不動産コンサルティングを実施し、必要に応じて不動産関連の契約締結までが求められているのです。
もちろん、不動産関連の契約を締結するためには、契約書に明確に業務内容や費用を提示しなくてはいけません。どの業務にどのくらいの費用がかかるのかの明細を記すことで、依頼者も安心して業務を任せることができるのです。
成果物の書面化
不動産コンサルティング業務によって決定した事柄や契約しなくてはいけない事柄は、すべて書面で交付し、書面の内容についても逐一丁寧に説明します。口頭で説明して依頼者が納得したとしても、すべて文章で表して書面を作成し、読み上げて確認する作業が必要なのです。
不動産コンサルティングマスターの探し方や仲介手数料について
不動産についてのあらゆる疑問や悩みを相談することができる公認不動産コンサルティングマスター。宅地建物取引士などのように不動産会社にかならず1人以上配属しなくてはいけないといった資格ではありませんので、不動産会社によっては公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った人が一人もいない可能性があります。
不動産コンサルティングマスターはどのように探すことができるのか、また、不動産売買などの仲介を依頼したときはどの程度の手数料が請求されるのかについて探っていきましょう。
不動産コンサルティングマスターは国家資格なのか
先程も触れましたが、公認不動産コンサルティングマスターは国家資格ではありません。準公的資格ですので、公認不動産コンサルティングマスターの有資格者が「公認不動産コンサルティングマスター」であることが分かるようなバッチやワッペンをつけているとは限りません。
しかし、公認不動産コンサルティングマスターの資格を持っている人は「公認 不動産コンサルティングマスター認定証」を保有しており、宅地建物取引士あるいは不動産鑑定士、もしくは一級建築士いずれかの資格を持ち、なおかつ不動産業務に5年以上携わっていることが間違いなく保証されています。
また、前述の通り、公認不動産コンサルティングマスターの資格試験に合格しているわけですから、金融や税制など不動産業務に関わる周辺知識も豊富に有していると見ることができます。つまり、公認不動産コンサルティングマスターの資格を持っている人は不動産業務に関して一定水準以上の人物だと判断できますので、コンサルティングを依頼する際の目安になるのは事実です。
不動産コンサルティングマスターの探し方
公認不動産コンサルティングマスターとして登録している人を、「公認 不動産コンサルティングマスター検索サービス」から探すことが可能です。依頼したい不動産がある地域や依頼内容によって検索できますので、活用してみましょう。
なお、地域と依頼内容をチェックして検索ボタンを押すと該当する公認不動産コンサルティングマスターの名前が一覧表示されますが、さらに詳しい情報を得たいときは各公認不動産コンサルティングマスターの名前をクリックしてみて下さい。所属事務所や連絡先の電話番号も確認することができます。
【参考】:不動産マスター検索サービス
不動産コンサルティングマスターは仲介手数料が高くなる?
国土交通省告示で不動産仲介業務上限の料金が提示されていますので、不動産コンサルティングマスターに仕事を依頼したとしても既定の料金以上の料金を請求されることはありません。同価格で高品質の仕事を依頼したいときは、公認不動産コンサルティングマスターの有資格者を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
不動産コンサルティング業務の専門家、不動産コンサルティングマスター。不動産に関して気になることがあるときは、ぜひ気軽に相談して、不動産コンサルティングマスターの専門的な知識を活用するようにしましょう。