マイナンバーが導入されたことにより、副業をしている会社員や公務員は会社内で情報が漏れてしまうではないのかと不安な気持ちでいるかもしれません。

不動産投資においても副業という分類になるかと思いますが、既に不動産投資をしている人も、これから不動産投資をしようとしている人も果たして、マイナンバーによって不動産投資をしていることが会社内で“発覚するか、しないか”をここで解説していきます。

マイナンバー制度

マイナンバーとは、個人に番号をふることによって社会保障、税、災害対策に役立てようというものです。具体的なメリットとしては、組織間での個人情報のやり取りが簡単になるので、役所等の手続きをする際などにも時間短縮に繋がります。また、年金や生活保護の未払い、不正受給対策になることも期待されています。

2018年からは、預貯金口座にもマイナンバーが振られる予定になっているので、今後は国民の預貯金に関してすべて国家に把握されることになっていくでしょう。個人情報流出や詐欺などの被害が増えるデメリットも予測されるので、今後は他にも色々な改善策なども導入されるかもしれません。

不動産投資は会社にバレるのか

まず、マイナンバーによって不動産投資に関する情報が会社にバレてしまうのかですが、結論からいうと必ずではないけど、知られる可能性もあります。

しかし、マイナンバーによって会社が取得できる情報には制限があり、社会保障や税に関する部分になります。主に取り扱うのは、厚生年金や源泉徴収に関する部分になってくるのですが、バレてしまう原因になってくるのは「住民税」によるものです。

住民税による副業バレ

なぜ住民税によって副業がバレてしまうのかというと、通常は会社の給与額に対してのみ住民税が決まってきますが、副業をしているとその分の所得も住民税の対象となってしまうからです。給与は、通常会社側が給与から住民税を差し引いた額が支払われるので、給与所得に対して住民税が多く引かれているとおかしいということになるわけです。

つまり、マイナンバーが導入される前から副業バレのリスクはあったということにもなります。既に不動産投資をしている方は、たまたま情報漏れがないのか、漏れないように対策をとっているかのどちらかでしょう。

不動産投資をバレないようにする方法

住民税が、会社内で発覚してしまう原因であるのであれば、その分の住民税を会社からではなく個人で支払うようにする方法があります。それは、「普通徴収」という方法です。

会社勤めの人は、「特別徴収」という方法で会社が代わりに支払う仕組みになっていますが、確定申告の際に普通徴収を希望することで、自分で支払うことができます。しかし、普通徴収の場合はひと月ごとの支払いではなく、年に4回1/4ずつを市町村に納付することになります。普通徴収の申請や納付の時期などは自治体に確認しておくと確実でしょう。

普通徴収にする

結局、マイナンバーが副業バレの原因になるというよりは、住民税によって発覚してしまうのが主な原因でしょう。マイナンバー制度も導入されたばかりで今後どうなるかは分かりませんが、現時点では、確定申告の際に普通徴収にすることで副業が明らかになってしまうことは少ないかと思います。

確定申告の時に普通徴収にすることを忘れないようにしましょう。こういった知識を身に付けておけば、不安のない不動産投資へと繋がっていくことでしょう。