公務員が副業禁止というのは、よく知られた事柄です。

そのため、副業による収入を得るなど、公務員である限りは無理なことだと考える人は多いかもしれません。

しかし、アパート経営という不動産投資のかたちなら、公務員でも法律に触れずに不労所得が得られる可能性が高いのです。

☆副業は禁止!?公務員の服務規程

このように法律で決められているなら、公務員にはアパート経営はできそうにないと感じられるかもしれません。しかし、何事にも例外はあります。
例えば公務員の親が、同様に公務員とは限りません。

公務員でも親が経営していた賃貸物件を相続することになって、そこから収入が入ってくる場合もあります。そのようなときに服務規程違反扱いになれば、相続した側も困りますし、国や市町村もそのような理由で大切な人材を失うのは大きな損失になるでしょう。

そこで人事院の規定などで、一定の規模以内なら、公務員でもアパート経営などの不動産投資を許されると決められているのです。
アパート経営に関しての、副業ではないという扱いになるための条件は、経営している独立した建物が5棟未満、貸せる部屋が10室未満であることです。それ以上の数の建物や部屋数があれば、自営している副業とみなされてしまいます。

また賃貸による収入は、年額500万円未満とされています。
地方公務員は、所属する各自治体によって、条件の内容に多少違いがあるようです。

☆公務員がアパート経営をするための注意点

では、もしアパート1棟に10室以上あるといった物件を持つことになった場合は、

公務員にはアパート経営はできないのでしょうか。
このような状況のときには、許可を受ける必要が出てきます。

物件の概要や、賃貸料についての説明が書かれている書類を提出し、さらに職務などに問題が出ないと認められれば良いのです。そして、職務に影響が発生しないと証明するには、自分自身でアパートの管理をせずに、管理の専門会社などに業務を委託するのが必須条件となります。自分で管理すると、アパートを自営しているという扱いになるのです。

他にも、賃貸を運営する上で特別な利害関係が発生せず、公務員の信用を落とすような状況にはないという条件もありますが、こちらはなかなか起こりにくい事柄でしょう。またアパート経営の内容に変更があったり、転勤したりするときには許可を受け直さなければなりません。
しかしアパート経営は、公務員という職の信用が厚くて金融機関からの融資が受けやすいために、副収入を得る方法としては比較的ハードルの低い方法になります。

まずは小規模から始め、実績を積んでから規模を大きくすれば、副業とみなされる範囲を越えても、許可も受けやすくなるでしょう。